代表社員よりご挨拶

行政書士法人タカヤナギ  代表社員 髙栁 道隆

私はこれまで、千葉労働局より依頼を受け、ハローワーク千葉にて外国人雇用管理アドバイザーを務めるなど、長年にわたり外国人の皆様のサポートに携わってまいりました。

私にとって、在留資格の取得や日本国籍の取得は、お客様のその後の人生を大きく左右する非常に重要な局面であると理解しております。
そのような大切な節目において、皆様に寄り添い、共に目標に向かって歩んでいくことが、行政書士としての私の使命だと心得ております。

業務を通じてお客様からいただく「ありがとう」という言葉は、私自身の人生にとって何よりの糧となっております。
外国人の皆様がより安心してご相談できるよう、利用しやすい適正な価格設定を心がけております。
どのような小さなお悩みでも、まずは一度ご相談ください。
皆様からのご依頼を心よりお待ちしております。

令和8年4月1日 

 

 

 

 

 

価格表

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親族訪問(家族・知人の呼寄せ)

    報酬代金
短期滞在ビザ  30,000円
1名追加毎  +2,000円

 

在留資格取得申請
在留資格認定証明書交付申請

   報酬代金
日本人の配偶者    140,000円
定住者    140,000円
家族滞在     50,000円
就労(技術・人文知識・国際業務、技能)    140,000円
就労(特定技能)  140,000円
経営・管理  200,000円

*報酬代金の請求要領(家族滞在を除く):着手金として50%、証明書交付後に残金として50%

 

在留期間更新許可申請
   報酬代金
日本人の配偶者    30,000円
異なる配偶者   140,000円
就労    30,000円
就労(転職後の更新)   140,000円
経営・管理    50,000円

*在留期間更新許可申請の場合は、法定費用として別途6,000円が必要です

*報酬代金の請求要領(異なる配偶者、転職後の更新の場合):着手金として50%、許可後に残金として50%

 

永住許可
   報酬代金
日本人の配偶者   140,000円
定住者   140,000円
技術・人文知識・国際業務   140,000円

*永住許可申請の場合は、法定費用として別途10,000円が必要です

*報酬代金の請求要領:着手金として50%、許可後に残金として50%

 

在留資格変更許可申請
  報酬代金
日本人の配偶者 ⇒ 定住者  140,000円
留学 ⇒ 日本人の配偶者  140,000円
留学 ⇒ 技術・人文知識・国際業務  140,000円
留学・技能実習 ⇒ 特定技能  140,000円

*在留資格変更許可申請の場合は、法定費用として別途6,000円が必要です。

*報酬代金の請求要領:着手金として50%、許可後に残金として50%

 

国際結婚
  報酬代金
在留資格認定証明書交付申請(海外から招聘する)  140,000円
在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 日本人の配偶者)  140,000円

*在留資格変更許可申請の場合は、法定費用として別途6,000円が必要です。

*報酬代金の請求要領:着手金として50%、許可後に残金として50%

 

定住者・特定活動
  報酬代金
在留資格認定証明書交付申請  140,000円
在留資格変更許可申請(日本人の配偶者等 ⇒ 定住者)  140,000円
在留資格変更許可申請(短期滞在 ⇒ 特定活動)  140,000円

*在留資格変更許可申請の場合は、法定費用として別途6,000円が必要です。

*報酬代金の請求要領:着手金として50%、許可後に残金として50%

 

特定技能

  報酬代金
在留資格認定証明書交付申請  140,000円
在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 特定技能)  140,000円
在留資格変更許可申請(技能実習 ⇒ 特定技能)  140,000円

*在留資格変更許可申請の場合は、法定費用として別途6,000円が必要です。

*報酬代金の請求要領:着手金として50%、許可後に残金として50%

 

技術・人文知識・国際業務

  報酬代金
在留資格認定証明書交付申請  140,000円
在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 技術・人文知識・国際業務)  140,000円
在留期間更新許可申請   30,000円
在留期間更新許可申請(転職の場合)  140,000円

*在留資格変更許可申請、在留期限更新許可申請の場合は、法定費用として別途6,000円が必要です。

*報酬代金の請求要領(更新申請を除く):着手金として50%、許可後に残金として50%

 

経営・管理

  報酬代金
在留資格認定証明書交付申請  200,000円
在留資格変更許可申請(技術・人文知識・国際業務 ⇒ 経営・管理)  200,000円

*在留資格変更許可申請の場合は、法定費用として別途6,000円が必要です。

*報酬代金の請求要領:着手金として50%、許可後に残金として50%

 

帰化申請

  報酬代金
帰化申請  150,000円
1名追加毎  +50,000円

 

在留特別許可

  報酬代金
在留特別許可 200,000円

 

 

不許可後のフォロー

サポートオフィスは許可を保証するものではありません。

出入局在留管理局のチェックは年々厳しくなっており、過去同一の許可事例があったとしても、今現在確実に許可となるとは言えないのが現状です。

万が一不許可となってしまった場合は、どうしたら良いでしょうか?

不許可の際には、出入国在留管理局より不許可理由の説明がありますので、その指摘された問題点をクリアした上で、再申請をすることが出来ます。

サポートオフィスでは不許可後のフォローにも、力を入れております。

 

  • 認定証明書交付許可申請の場合
支払条件:契約時に着手金として報酬額の50%、許可取得後に残額を申し受けます。
①不許可となった場合の選択肢1お客様が再申請を希望しない場合には、残額の請求を放棄致します。
②不許可となった場合の選択肢2入国管理局より指摘された問題点がクリアされ、お客様が再申請を希望される場合には無償にて再申請致します。
その結果、許可の場合には残額を申し受けますが、再申請においても不許可となってしまった場合には、残額の請求を永久に放棄します。

 

  • 変更許可申請、永住許可申請、変更を伴う期間更新(転職後の更新等)の場合
支払条件:契約時に着手金として報酬額の50%、許可取得後に残額(法定費用を含む)を申し受けます。
①不許可となった場合の選択肢1お客様が再申請を希望しない場合には、残額の請求を放棄致します。
②不許可となった場合の選択肢2入国管理局より指摘された問題点がクリアされ、お客様が再申請を希望される場合には無償にて再申請致します。
その結果、許可の場合には残額(法定費用を含む)を申し受けますが、再申請においても不許可となってしまった場合には残額の請求を永久に放棄します。

 

  • 単純期間更新の場合
支払条件:契約時に全額(報酬額100%+法定費用)を申し受けます。
単純期間更新の場合には通常は許可されるのが普通です。もし不許可となった場合には特別な理由が考えられますので、フォローの方法としてはケースバイケースで判断し、適切にサポートさせて頂きます。

 

*お客様が虚偽の申告をしていた、或いは重大な事実を隠していた、申請中或いは申請後に犯罪を犯してしまった、出入国在留管理局の指示に従った書類提出に協力しない等、お客様に重大な責任がある場合には、不許可の場合であっても残額をご請求させて頂くか、或いは再申請に応じられない場合もございますのでご了承願います。

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