在留資格とビザは違う?
在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することが出来る活動、或いは入国・在留出来る身分又は地位について類型化したもので、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)に定められています。
在留資格には27種類が規定されてありますが、「活動に基づく在留資格」と「身分又は地位に基づく在留資格」の2カテゴリーに大別されます。
「活動に基づく在留資格」には、いわゆる就労ビザを含む23種類の在留資格が規定されており、「身分又は地位に基づく在留資格」には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類の在留資格で構成されています。
外国人が入国する際には、入国管理局で審査を受けますが、原則として在留資格を入国前に取得しておかなければなりません。
一方、ビザですが、「この外国人が所持している旅券(パスポート)は真正かつ有効な旅券であり、その人物が入国しても差し支えないと判断される」ことを示す証書のことで、海外に置かれている日本の大使館或いは総領事館において発給されます。
我々が通常一般的にビザと呼んでいるのは、正式には在留資格のことを指します。
在留資格とビザとの関係ですが、
①日本の入国管理局にて「在留資格(在留資格認定証明書)」を取得する
②海外現地に取得した「在留資格認定証明書」を送付して、日本領事館等にてビザを取得する
③ビザを受けた旅券と共に日本に入国する
という流れになります。
この「在留資格認定証明書」(在留資格)の日本での交付申請は、申請書類がとても複雑であるため、日本人でも申請書類の作成が困難な場合があります。
本サポートセンターでは、在留資格取得の申請取次を主業務として行っておりますので、是非相談して頂ければと思います。