「資格外活動許可」の申請について
例えば、「留学」の在留資格で在留している、留学生がアルバイトをする場合には、資格外活動許可を受ける必要があります。
もし資格外活動許可無しでアルバイトをした場合には、更新が不許可になる場合も少なくありません。
留学生のアルバイトに関して、注意して頂きたいポイントをまとめておきます。
[留学生のアルバイトの注意点]
1.1週間28時間以内であること(長期休業期間の場合は、1日8時間以内)
2.学校を卒業した場合には、たとえ資格外活動許可を取得し、在留資格「留学」の在留期間満了日前であったとしてもアルバイトを行うことは出来ません。
「家族滞在」の在留資格で在留している場合も同様ですので、アルバイトをする場合には、必ず資格外活動許可を取得するようにして下さい。
身分系の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって在留している外国人の方々については、何ら活動の範囲の制限が定められていませんので、就労活動を行おうとする場合でも、就労系の在留資格への変更は不要であり、資格外活動許可も必要ありません。
就労系の在留資格では、当該在留資格が想定している範囲外の活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)を行う場合には、資格外活動許可を申請する必要があります。
但し、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬は除かれるとされていますが、具体的には次の通りです。
(1)次に掲げる活動に対する報酬
① 講演、講義等 ② 助言、鑑定等 ③ 小説、論文等の著作物の制作
④ 催物への参加、映画又は放送番組への出演等
(2)親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事することに対する報酬
(3)留学の在留資格をもって在留する者で、大学において教育を受ける者が、当該大学との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
上記に該当する活動としても、業として行う場合(反復、継続して行う場合です)には、報酬を受ける活動とみなされますので注意して下さい。
資格外活動許可が必要かどうか迷う場面もあるかと思いますので、実際例を挙げておきますので、参考にしてみて下さい。
1.在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留しており、週に5日企業で英語を教えている。追加で週に1日ほど公立小学校で英語教師として働くことになった場合。
[答え]
公立の小学校の語学の教育を行う活動は、「教育」の在留資格に該当するため、「技術・人文知識・国際業務」には該当せず、この場合には資格外活動許可が必要となります。
2.在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留している、ソフトウエアの開発に従事する技術者が、 報酬を得て、夜間、大学にてコンピュータソフト開発に関する講義を行う場合。
[答え]
夜間、大学にてコンピュータソフト開発に関する講義を行う場合は、「本邦の大学において教育をする活動」として、在留資格「教授」に該当するので、資格外活動許可が必要となります。
3.在留資格「経営・管理」で在留しており、貿易会社を経営している。経営コンサルタントとしての講師業を業務としていないものが、地元の商工会議所が主催する経営セミナーにて、謝金を得て講師を務める場合。
[答え]
在留資格「経営・管理」に属しない「報酬を受ける活動」に従事した場合には資格外活動となりますが、「業として行うものではない講演に対する謝金」は報酬から除かれますので、資格外活動許可は不要となります。
上記例のように紛らわしいケースがありますので、その場合には、入国管理局に確認・相談をした方が良いと思います。
もし所持している在留資格では適用外である報酬を受ける活動をしてしまった場合で、在留資格の更新時に入国管理局から資格外活動と判断された場合には、更新不許可となる可能性もあります。
資格外活動に当たるのかどうかについては、十分に注意して判断して頂きたいと思います。
弊支援事務所では、「資格外活動許可」申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。
資格外活動許可申請取次
標準報酬代金(税込) | 法定費用 | |
資格外活動許可 | 10,000円 | ー |
許可取得が難しいと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。その場合におきましても、将来の申請に向けて具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。
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