在留資格「永住許可」の申請に関して

本邦の在留者にとって、「永住者」資格の取得は大きな目標であると思います。

いきなり「永住者」の資格が与えられることはなく、他の在留資格を経て「永住者」の資格を取得することになります。

例えば、「日本人の配偶者等」⇒「永住者」或いは、「技術・人文知識・国際業務」⇒「永住者」などの場合です。

 

では、具体的な永住許可取得の要件を確認したいと思います。

法律上の要件

  • 素行が善良であること。
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
  • 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において、公共の負担にならず、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれること

⇒ 年収(夫婦+子供1人、本人+扶養家族2名の場合として)として460万円以上が望ましいと考えます。

  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(次のア~エの全てに該当すること)
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。但し、この期間の内、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

⇒ 例えば、(留学4年間+技能(就労資格)6年間=合計10年間)であれば条件を満たしていることになります。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格に関して、規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

⇒ 実際の運用では、在留期間3年を有する場合には、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われます。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

原則10年在留に関する特例

一定の条件に該当する場合には、必要とされる在留期間が緩和されます。
  • 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者の場合
   実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留していること。
  • 日本人、永住者又は特別永住者の実子或いは特別養子の場合
   1年以上本邦に継続して在留していること
  • 定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

 

要件の理解は如何でしたでしょうか?

特に不許可になる要因と考えられるのが、税金、年金、健康保険或いは犯罪歴の問題です。

税金に関しては、全て支払っていることが求められますので、例えば、住民税に未払いがある場合は、全て支払うことが必要です。

年金に関しては、会社が厚生年金に加入していれば問題はありませんが、そうでなければ国民年金に加入し、国民年金保険料を支払う必要があります。

健康保険についても、会社が健康保険に加入していれば問題はありませんが、会社が未加入の場合には、国民健康保険に加入している必要があります。

国民年金、国民健康保険に関しては、支払えば良いというものではなく、納期限を守ることも大事ですので、注意して下さい。

犯罪歴に関しましては、軽い交通違反程度であれば大丈夫ですが、それ以上ですと許可に影響がある可能性が高くなります。

 

弊支援事務所では、「永住者」ビザ申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。

「日本人の配偶者等」⇒「永住者」

報酬代金 法定費用
永住者 80,000円 ¥8,000

 

「定住者」⇒「永住者」

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永住者 80,000円 ¥8,000

 

「就労ビザ」⇒「永住者」

報酬代金 法定費用
永住者 80,000円 ¥8,000

 

面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。その上で、お客様が「永住者」ビザに該当するかどうか適切に判断致します。

尚、許可取得が難しいと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。その場合におきましても、将来の取得に向けて具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。

いつも、お客様に対して分かりやすい説明と、リーズナブルな価格での許可申請を心掛けております。お客様に満足頂けるように全力を尽くします。ご相談をお待ちしております。

 

 

 

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