「再入国許可」の申請に関して
本邦に在留する外国人は、一旦本邦から出国すれば、その時点でその有する在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。
そのため、再び本邦に入国しようとする場合には、本来、入国に当たり、査証を取得する他、所定の上陸手続きを経て上陸許可を受ける必要があります。
しかし、一時的に出国する様な場合でも新規に入国する場合と同じ上陸手続きが必要であるとすると、当該外国人に再申請の為の大変な手間を強いることになり、その負担は大変に大きいと言わざるを得ません。
そのため、再入国の制度が設けられ、出国前に再入国の許可を受けた外国人は、上陸の申請に当たり通常必要とされる査証が免除され、改めて在留資格及び在留期間の決定を受けることなく、簡便な上陸審査手続きにより上陸許可を受けて、上陸することが出来ることが定められています。
さらに、再入国許可には、通常の「再入国許可」と「みなし再入国許可」の二つがあります。
- 「再入国許可」⇒ 出国前に「再入国許可申請書」の提出をもって、再入国の許可を取得します。
- 「みなし再入国許可」⇒ 出国の際に、入国審査官に対して再び入国する意図を表明して出国する時は、再入国許可を受けたものとみなされます。この場合には事前の許可申請は不要となります。
みなし再入国許可の場合の有効期間は、出国の日から1年となりますので、それまでに再入国しない場合には、新規に入国する場合と同じ上陸手続きが必要となりますので、注意が必要です。
従いまして、帰国までの期間が1年を超える可能性がある場合には、みなし再入国許可ではなく、通常の再入国許可申請をすべきだと考えます。
尚、通常の再入国許可を取得した場合であって、もし期間の延長が必要となった場合には、在外公館で延長を申請することも可能となっています。但し、みなし再入国許可の場合には、期間の延長を在外公館で行うことは認められていません。
このことからも、確実に出国から1年以内に本邦へ戻ってくることが決まっている場合でなければ、みなし再入国許可ではなく、通常の再入国許可を取得した上で出国することをお勧め致します。
弊支援事務所では、「再入国許可」申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。
再入国許可申請取次
標準報酬代金(税込) | 法定費用 | |
再入国許可 | 10,000円 | ー |
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