「在留期間更新許可申請」に伴う特例制度に関して
在留資格更新許可申請ですが、通常期間満了日の3ヶ月前から申請することが出来ることになっていますが、申請は出来るだけ余裕をもって、出来れば2ヶ月前には申請を済ませた方が安心だと思います。
但し、「在留期間の特例制度」があるのはご存知でしょうか?
在留期間の満了日までに申請した場合ですが、もし申請に対する処分が在留期間の満了日までに終了しない場合であっても、当該処分がされる日又は在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、不法残留とならずに引き続き当該在留資格をもって適法に在留することが出来ます。
この点、在留期間の満了日から2ヶ月を経過すれば、直ちに不法残留となりますが、実際には在留期間の満了日から2ヶ月が経過する前に当該処分(更新許可か不許可か)が決定される運用となっています。
いずれにしましても、在留期間の満了日までの申請は絶対ですので、決して満了日を忘れないようにして下さい。
弊支援事務所では、在留期間更新許可申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。
在留期間更新許可申請
報酬代金 | 法定費用 | |
在留期間更新許可申請 | 22,000円 | ¥4,000 |
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