外国人の在留に伴う各種届出義務
在留資格を取得した上で、日本で在留していくには、日本の法律を遵守することが重要です。
特に、入管法の遵守は絶対ですので、その内容をよく理解した上で、日常の生活を送って頂きたいと思います。
更新の際に度々問題となるのが、届出を怠っていることが判明する場合です。
知らなかったでは済まされない可能性もありますので(更新が不許可となる)、変更が生じた場合には期限内に届出を済ませるようにして下さい。
参考までに、主な届出が必要な手続きをリストアップしておきます。
住居地の届出に関して
住居地に関係した届出は、地方入国管理局ではなく、住居地の市区町村で行います。
1 新規上陸後の住居地の届出手続
2 住居地変更の届出手続
紛失等による在留カードの再交付申請
紛失,盗難,滅失その他の事由により在留カードの所持を失った場合に行う申請です。これらの事由により在留カードの所持を失ったときは、その事実を知ったときから14日以内に地方入国管理官署にて再交付申請をしなければなりません。
汚損等による在留カードの再交付申請
所持する在留カードが著しく毀損し,若しくは汚損し,又は在留カードのICチップの記録が毀損した場合に行う申請です。申請期間に定めはありませんので、これらの事由が生じたときには、地方入国管理官署にて、いつでも在留カードの再交付を申請することができます。
所属機関等に関する届出手続
1 活動機関に関する届出手続
活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときには、14日以内に地方入国管理官署にて届出をしなければなりません。
2 契約機関に関する届出手続
契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、契約機関の消滅、契約機関との契約の終了・新たな契約の締結があったときには、14日以内に地方入国管理官署にて届出をしなければなりません。
*転職した時や会社を辞めた時に必要となる届出です。
3 配偶者に関する届出手続
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している者であって、配偶者としての身分を有する者は、その配偶者と離婚又は死別した場合は、14日以内に地方入国管理官署にて届出をしなければなりません。
*「定住者」を付与されている外国人配偶者は、その配偶者との離婚・死別について届出義務を負いませんので注意して下さい。
住居地以外の記載事項変更届出
中長期在留者の氏名,生年月日,性別又は国籍・地域に変更が生じた場合に行う届出です。これらの事項に変更が生じたときは、変更が生じた日から14日以内に、地方入国管理官署にて届出をしなければなりません。