在留資格「家族滞在」の入国管理局への申請について
「家族滞在」とは、就労系の在留資格を所持して日本に在留している外国人が、海外より家族を呼び寄せる場合に必要とされる在留資格を言います。
家族滞在を取得して、家族を呼び寄せることが出来る在留資格としては、「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「技能」等の就労系の在留資格及び「留学」があります。
例えば、「技能」の就労系在留資格を所持している外国人は、「家族滞在」の在留資格を取得して、家族を呼び寄せることが出来ます。
*身分系の在留資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)においては、家族滞在の適用はありません。
但し、呼び寄せることが出来る家族は、日本に在留する者(呼び寄せる側の外国人)の扶養を受ける「配偶者」又は「子」に限定されます。
親は含まれませんので、この「家族滞在」の在留資格で親を呼ぶことは出来ません。
尚、呼び寄せるのが「配偶者」又は「子」であったとしても、実際に扶養していなければなりません。
許可申請時に扶養の事実の証明を求められることもありますので、家族への送金記録などの資料は保管しておいた方が良いと思います。
「子」には、嫡出子のほか、養子又は認知された非嫡出子も含まれ、成年に達した者も含まれます。
「留学」の在留資格で日本に在留している外国人も、「家族滞在」で家族を呼び寄せることが出来ますが、日本の大学或いは専修学校の専門課程等で教育を受ける場合に限定されています。
日本語学校で教育を受ける場合には、「家族滞在」の対象外ですので、家族を呼び寄せることは出来ません。
弊支援事務所では、「家族滞在」ビザ申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。
1.在留資格認定証明書交付許可申請
報酬代金 | 法定費用 | |
家族滞在 | 40,000円 | ー |
2.在留期間更新許可申請
報酬代金 | 法定費用 | |
家族滞在 | 22,000円 | ¥4,000 |
まずは面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。その上で、お客様が「家族滞在」ビザに該当するかどうか適切に判断致します。
尚、許可取得が難しいと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。その場合におきましても、将来の取得に向けて具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。
いつも、お客様に対して分かりやすい説明と、リーズナブルな価格での許可申請を心掛けております。お客様に満足頂けるように全力を尽くします。ご相談をお待ちしております。