在留資格「技術・人文知識・国際業務」の入国管理局への申請に関して
就労系の在留資格の一つである「技術・人文知識・国際業務」に関して、説明をしたいと思います。
専門知識を活かしたホワイトカラーの職種が当てはまり、具体的には営業やマーケティング、広報、宣伝、経理、貿易、通訳や翻訳、デザイン、SEなどのコンピュータ関連の業務、コンサルタント、理学や工学系のエンジニアなどが該当します。
この在留資格はだれでも取得出来るものではなく、取得要件が決められていますので、その主なものを挙げてみたいと思います。
学歴及び実務経験に関する要件
1. 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業している。
⇒ この場合には実務経験は不要です。
2. 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して日本の専門学校を卒業している。
(専門士の称号を取得している)
⇒ この場合には実務経験は不要ですが、就職先の職務内容と専門学校における修得内容との関連性が強くなければ認められません。
3. 10年以上の実務経験がある。
⇒ この場合には、学歴は問われません。
* 就職先で貿易業務に従事する場合には、3年の実務経験があれば認められます。
その他の要件
1. 日本人と同等の給与水準であること。
⇒ 報酬は日本人社員と同じレベルが必要だということです。
2. 就職先の会社と外国人の間に契約があること。
⇒ ここでいう契約とは、雇用契約のことを言います。本在留資格の許可申請時には、雇用契約書の提出が求められていますので、許可申請時までには雇用契約を必ず結んでおかなければなりません。
尚、ここで注意して頂きたいのが、雇用契約先は日本の会社である必要があるということです。
雇用契約先が外国の会社である場合には、在留資格取得申請は許可されません。
紛らわしい例としまして、アメリカ企業Aの従業員甲が、その子会社である日本企業Bに派遣された場合を想定してみます。
ケース1
・ 従業員甲は、雇用契約を親会社であるアメリカ企業Aと締結している
・ 許可申請時に、従業員甲とアメリア企業Aとの雇用契約書を提出した
この場合には、在留資格取得申請は不許可となります。
ケース2
・ 従業員甲は、雇用契約を子会社である日本企業Bと締結している
・ 許可申請時に、従業員甲と日本企業Bとの雇用契約書を提出した
この場合は問題とはなりません。
海外から外国人を雇用したい場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するかどうか、慎重に検討する必要があります。
採用したはいいが、結局在留資格が取得出来なかったでは、御社の人事計画にも大変なマイナスとなってしまうと思います。
そうならない為にも、弊支援事務所にご相談頂ければと思います。
弊支援事務所では、「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。
1.在留資格認定証明書交付許可申請
報酬代金 | 法定費用 | |
技術・人文知識・国際業務 | 80,000円 | ー |
2.在留期間更新許可申請
報酬代金 | 法定費用 | |
技術・人文知識・国際業務 | 22,000円 | ¥4,000 |
まずは面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。その上で、お客様が「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当するかどうか適切に判断致します。
尚、許可取得が難しいと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。その場合におきましても、将来の取得に向けて具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。
いつも、お客様に対して分かりやすい説明と、リーズナブルな価格での許可申請を心掛けております。お客様に満足頂けるように全力を尽くします。ご相談をお待ちしております。