在留資格「技能」の入国管理局への申請に関して
就労資格の一つであります、在留資格「技能」について説明したいと思います。
本在留資格は、「日本の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされます。
「熟練した技能を要する職種」として、本在留資格の代表例は、外国人のコックさん・調理師さんです。中国人の中華調理師、韓国料理、タイ料理、インド料理、フランス料理などの外国人調理師が、日本で働くためにはこのビザを取得する必要があります。
この場合にポイントとなるのが、実務経験です。
10年以上の実務経験が必要とされ(タイ料理人は5年でよい)、学歴は問われません。
この10年ですが、「外国の教育機関において当該調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。」とされていますので、実際の実務経験にプラスして、専門学校などで料理を学んでいた期間も合算して計算出来るということです。
「技能」に該当する職種は限定されており、下記9つの職種しか適用されません。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能
コックさんが該当します。
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能
五 動物の調教に係る技能
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質
調査に係る技能
七 航空機の操縦に係る技能
八 スポーツの指導に係る技能
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能
ソムリエが該当します。
いずれの職種においても、実務経験が必要とされ、それぞれ必要とされる実務経験年数は異なります。
尚、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を、当該外国人が受けることも、許可が下りる条件となっています。
弊支援事務所では、「技能」ビザ申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。
1.在留資格認定証明書交付許可申請
報酬代金 | 法定費用 | |
技能 | 80,000円 | ー |
2.在留期間更新許可申請
報酬代金 | 法定費用 | |
技能 | 22,000円 | ¥4,000 |
まずは面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。その上で、お客様が「技能」ビザに該当するかどうか適切に判断致します。
尚、許可取得が難しいと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。その場合におきましても、将来の取得に向けて具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。
いつも、お客様に対して分かりやすい説明と、リーズナブルな価格での許可申請を心掛けております。お客様に満足頂けるように全力を尽くします。ご相談をお待ちしております。