在留資格「日本人の配偶者等」の申請に関して(配偶者を呼寄せる)
外国人と国際結婚した上で、日本で夫婦で暮らしていくためには、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しなければなりません。
この場合に注意して頂きたいのが、結婚前にこの在留資格「日本人の配偶者等」を取得することは出来ない、ということです。
例えば、日本人夫+外国人妻 のカップルの場合で説明しますと、
- 外国で結婚する(妻の母国で婚姻を申請する)
- 日本で結婚する(日本で婚姻を届け出る)
*日本で先に結婚して、それから外国で結婚しても有効です。
どちらが良いかは国によっても変わりますし、個別の事情によっても異なります。 - 入国管理局に在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書の交付申請をする
- 取得した在留資格認定証明書を外国人妻の下に送る
- 外国人妻は日本領事館に同証明書を提出し、パスポートにビザ(査証)の発給を受ける
- 外国人妻はビザ(査証)を受けたパスポートと共に来日する
- 日本で夫婦生活を開始することが出来る
通常、上記のような順序を辿ります。
言い換えますと、国際結婚したとしても、実際に日本で夫婦生活をするためには、日本及び相手国での結婚の成立後に、在留資格「日本人の配偶者等」を入国管理局より取得しなければならないということです。
では、パートナー(外国人)が留学生のような「中長期在留者」であった場合はどうなるのでしょうか?
その場合は、在留資格「留学」より「日本人の配偶者等」への在留資格変更を入国管理局に申請しますが、上記と同様にお二人の婚姻が成立していることが前提です。
この場合の婚姻の申請ですが、パートナーの本国に帰国せずに、日本にある相手国の大使館或いは領事館等に婚姻の申請をすることによって、有効に婚姻が成立出来る場合がほとんどです。
但し、国によっては、或いは個別の事情によっては、申請が認められない場合もありますので、事前に領事館等に確認することが必要です。
尚、「家族滞在」における配偶者の呼寄せの場合には、配偶者が扶養されていることが要件とされていますが、「日本人の配偶者等」における配偶者の呼寄せの場合には、扶養を受けていることは在留資格に該当する要件とはされていません。
又、この在留資格をもって在留する外国人に関しては、活動に関する制限が定められていませんので、単純労働を含めて自由に就労活動を行うことが可能です。
申請のポイントですが、①偽装結婚で無いこと、②生活する上で経済的な問題が無いこと(夫婦で生活出来るだけの十分な資力があること)、を明確に立証することが大切です。
弊支援事務所では、「日本人の配偶者等」ビザ申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。
特にサポートが必要だと思われるケースですので、ご参考にして下さい。
- 夫婦の年齢差が大きい場合
- 交際期間がかなり短い場合
- 結婚式を挙げていない場合
- 過去に離婚歴が多い場合
- 出会い系サイト或いは結婚相談所を通して知り合った場合
- 出会った場所が、居酒屋、スナック等の場合
適切な婚姻であることの証明資料を厚くする必要がございます。
更新の際に注意して頂きたいのが、別居している場合です。別居理由に関して入国管理局にきちんと説明しないと、配偶者としての活動を認められず、更新不許可の可能性もございます。
1.在留資格認定証明書交付許可申請
報酬代金 | 法定費用 | |
日本人の配偶者等 | 80,000円 | ー |
2.在留期間更新許可申請
報酬代金 | 法定費用 | |
日本人の配偶者等 | 22,000円 | ¥4,000 |
まずは面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。その上で、お客様が「日本人の配偶者等」ビザに該当するかどうか適切に判断致します。
尚、許可取得が難しいと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。その場合におきましても、将来の取得に向けて具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。
いつも、お客様に対して分かりやすい説明と、リーズナブルな価格での許可申請を心掛けております。お客様に満足頂けるように全力を尽くします。ご相談をお待ちしております。