在留資格「短期滞在」(親族呼寄せ)の書類作成代行に関して
弊支援事務所では、在留資格「短期滞在」による親族呼寄せに力を入れており、親族呼寄せの為の書類作成をサポートしております。
「短期滞在」は在留資格の一つですが、その趣旨としては、外国人を短期間限定で日本に呼び寄せ、観光、保養、競技会への参加、親族の訪問、会合への参加、商談、会議への参加などを行うことを目的としたものです。
米国、韓国などの査証免除国は、「短期滞在」の在留資格無しで入国することが可能ですが、それ以外の国々の外国人は「短期滞在」の査証(ビザ)を取得する必要がございます。
「短期滞在」による親族呼寄せの流れを説明致します。
「短期滞在」の査証(ビザ)には、日本での滞在期間に応じて、15日間、30日間、90日間の3種類ありますので、まずは旅行日程を立てて、どの査証の取得を目指すのかを決めます。
次に、具体的な手順の説明をしたいと思いますが、ここでは、日本在住の中国人主婦王さんが、自分の母親を中国より「短期滞在」で日本に呼寄せたいとします。
① 王さんは日本で必要書類を準備します。
必要書類例:招聘理由書、滞在予定表、身元保証書、住民票、課税証明書
*当事務所では、お客様の事情をお聞きして、招聘理由書、身元保証書、滞在予定表の書類作成を行い、日本での書類手配を全面サポート致します。
② 王さんは用意した書類を、中国に住む自分の母親に送付します。
③ 王さんの母は、居住地最寄りの日本総領事館に書類を提出し、査証の申請を行います。
④ 査証申請後、王さんの母は査証を受けたパスポートを受け取ることが出来ます。
⑤ 王さんの母は、査証を受けたパスポートと共に、日本に入国することが出来ます。
書類(身元保証書、招聘理由書、滞在予定表)の作成期間は、打ち合わせ後3日以内ではお渡しすることが出来ます。
短期滞在ビザ書類作成 | ¥30,000 |
1名追加毎 | ¥2,000 |
短期滞在で親族を呼び寄せて、久しぶりに家族団らんや観光を楽しむ方が増えています。
親族を呼び寄せたい方は、弊支援事務所にご相談下さい。