在留資格「介護」の入国管理局への申請に関して
平成28年度の入管法改正により、新しい就労資格である「介護」という在留資格が創設されました。
この在留資格が新設されたことで、外国人が介護職員として現場で働くことが出来るようになり、介護者の成り手不足が問題となっている中、その改善の一助になると期待されています。
これが本年(平成29年)9月1日より施行されますので、この在留資格に関して説明したいと思います。
「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人が、介護施設との契約に基づいて、介護の業務に従事するための在留資格となります。
在留資格「介護」の対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方です。
介護ビザの取得要件を整理すると下記の通りです。
- 介護福祉士の資格を取得していること
- 介護施設と雇用契約を結んでいること
- 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること
介護ビザを取得するまでの典型的な流れ
在留資格 「留学」を取得して来日
- 外国人留学生として入国
- 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
- 介護福祉士の国家資格取得
在留資格 「留学」から「介護」へ在留資格変更
- 在留資格変更「留学」→「介護」
- 介護福祉士として業務従事
弊支援事務所では、「介護」ビザ申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。
1.在留資格認定証明書交付許可申請
報酬代金(税込) | 法定費用 | |
介護 | 80,000円 | ー |
2.在留期間更新許可申請
報酬代金(税込) | 法定費用 | |
介護 | 22,000円 | ¥4,000 |
3.在留資格変更許可
報酬代金(税込) | 法定費用 | |
留学
⇒ 介護 |
80,000円 | ¥4,000 |
まずは面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。その上で、お客様が「介護」ビザに該当するかどうか適切に判断致します。
尚、許可取得が難しいと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。その場合におきましても、将来の取得に向けて具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。
いつも、お客様に対して分かりやすい説明と、リーズナブルな価格での許可申請を心掛けております。お客様に満足頂けるように全力を尽くします。ご相談をお待ちしております。