「在留特別許可」の申請に関して

あなたのパートナーが不法滞在である場合には、国民健康保険に加入できないなど、とても不安定な状態に置かれていると思います。

このような状態で放置されるならば、いつしか警察に逮捕・留置され、本国に強制送還される日が来る可能性があります。

この退去強制手続きにおいて、法務大臣の裁決の特例を求めることが出来るとされていまして、これが「在留特別許可」と言われているものです。

この在留特別許可は、本来であれば本邦から退去強制されるべき外国人に対して、法務大臣が在留を特別に許可することが出来るとされているものであり、許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量に委ねられています。

違反の態様、家族関係(国内・国外)、生活状況、国内事情等々日本社会に及ぼす影響を含め総合的に判断して、在留を認めるかどうか決めることとなります。

在留特別許可の許可基準は決められていませんが、「在留特別許可に係るガイドライン」が公表されていますので、その概要を説明したいと思います。

 

積極要素(プラス要素)
  • 永住許可を受けている
  • かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある
  • 日本人の子又は特別永住者の子である
  • 日本人又は特別永住者との間に出生した実子を扶養している
  • 日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立しており、夫婦として相当期間共同生活をし、夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟している
  • 人道的配慮を必要とする特別な事情がある
    <例>難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合
消極要素(マイナス要素)
  • 刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められる
  • 出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしている
  • 過去に退去強制手続きを受けたことがある

在留特別許可が適用されるかどうかは、積極要素と消極要素とを総合的に勘案した上で決定されますので、単に積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく、又、逆に消極要素が一つ存在するから、一切在留特別許可が検討されないというものでもありません。

 

弊支援事務所では、「在留特別許可」申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。

報酬代金(税込) 法定費用
在留特別許可 100,000円  ー

 

*在留特別許可の場合には、全額を申請前に頂きます。

面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。その上で、お客様の「在留特別許可」に該当する可能性を詳細に検討させて頂きます。

尚、許可取得が極めて困難と判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。
その場合におきましても、今後の対応に関して具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。

 

 

 

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