入国管理局に提出する「身元保証書」について

身分系の在留資格の申請時には、入国管理局に対して「身元保証書」を提出しますが、その「身元保証書」における身元保証人とはどのような責任を負うものなのでしょうか?

「身元保証書」には申請者の在留に関して、滞在費、帰国旅費、法令の遵守についての保証を行うと記載されておりまして、それに保証人が署名捺印することが求められます。

申請取次の依頼を受けた際には、保証人に対して身元保証書に署名捺印をお願いしますが、その際に保証人の責任の程度について度々尋ねられることがあります。

まずは、求められる保証人は、日本人若しくは永住者であって、一般的な安定した生活を送っている方であれば特に問題はありません。

但し、保証人がしっかりしている場合には、その身元保証人を信頼して入国や在留が認められることになりますから、その人選は慎重であるべきことは言うまでもありません。

責任の程度ですが、たとえ申請者の外国人が違法行為を行ったとしても、法的な責任は追及されず、困ったときに助言や援助をするなどの道義的責任のみが問われることになります。

借金の連帯保証人の様な概念とは全く異なり、民法上の身元保証契約に基づくような厳格なものではなく、入管法令上の独自のものですので、入管上の保証人の概念を理解して頂ければ幸いです。

 

 

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