「帰化」申請に関して
帰化には、国籍法で「普通帰化」、「簡易帰化」、「大帰化」の3種類が規定されています。
実際に該当するのは、「普通帰化」と「簡易帰化」の2つです。
普通帰化に関して
普通帰化の要件は7つの要素から成ります。
1.住居要件
引き続き5年以上日本に住所を有することが必要とされ、その期間中就労系の在留資格の基、3年以上実際に就職をして、仕事をしている必要があります。
2.能力要件
20歳以上であることが必要とされています。
3.素行要件
素行が善良であることです。
具体的には、税金を払っていること、年金を払っていること、交通違反がないこと、前科がないこと等です。
4.生計要件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって、生計を営むことができるかどうかです。
会社員の場合ですと、年収240万円程度が目安と成ります。
5.喪失要件
日本の国籍を取得することによって、母国の国籍を失うことが出来ることです。
6.思想要件
日本国政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことです。
7.日本語の読み書きができること
簡易帰化に関して
日本人と結婚した外国人に関しては、簡易帰化の要件を定めています。
この場合には、能力要件が緩和され、20歳未満でも能力要件を満たしますし、住居要件も下記の通りに緩和されます。
- 日本に3年以上住んでいる場合
又は
- 婚姻の日から3年が経過しており、日本に1年以上住んでいる場合
上記のいずれかを満たせば、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」の住居要件が緩和され、帰化の住居要件を満たすことが出来ます。
弊支援事務所では、「帰化」申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。
報酬代金(税込) | 法定費用 | |
帰化 | 100,000円 | ー |
まずは面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。
その上で、お客様が「帰化」に該当するかどうか適切に判断致します。
尚、許可取得が難しいと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。
その場合におきましても、将来の取得に向けてアドバイスをさせて頂きたいと考えております。
いつも、お客様に対して分かりやすい説明を心掛けております。
心よりご相談をお待ちしております。