外国人が日本で再婚する場合に気を付けることは?
先日、日本人と離婚した外国人が、「近々日本人と再婚する予定ですが、入国管理局にはどう対処したら良いですか?」という問い合わせを受けました。
この場合の答えは、特に何もすることは無い、が正解ですが、再婚相手と再婚時期によって対応は異なりますので注意して下さい。
外国人(「日本人の配偶者等」の在留資格保持者)が日本人と離婚したケースを想定してみます。
- 離婚から6ヶ月以内に、日本人と再婚する場合
この場合は、「日本人の配偶者」としての活動を継続しているとみなされますので、入国管理局には特に書類を提出する必要はありません。
但し、更新の際に質問書等の再婚に関しての詳細な資料を再び提出しなければならず、入国管理局より再婚に関してチェックされることに成ります。
*離婚した場合、離婚届け(配偶者に関する届出)は入国管理局に提出しなければなりませんので、忘れないようにして下さい。
- 離婚から再婚しないで、6ヶ月を超える場合
この場合は、「日本人の配偶者等」在留資格取消の対象と成りますので、在留期限が残っていたとしても、出国しなければなりません。
その後、日本人或いは永住者と再婚した場合には、在留資格認定証明書の交付申請から新たに始めることになります。
- 離婚から6ヶ月以内に、永住者と再婚する場合
この場合は、「日本人の配偶者等」から「永住者の配偶者等」への在留資格変更を申請することになります。
- 離婚から6ヶ月以内に、就労ビザの所持者と再婚する場合
この場合は、「日本人の配偶者等」から「家族滞在」への在留資格変更を申請することになります。