難民認定申請者の雇用について

最近、介護事業者の方から「外国人が働きたいと申し込んできたけれども、雇用しても大丈夫かどうか相談したい。」という問い合わせがありました。

お話をお伺いすると、外国人は難民認定申請中の方で、就労資格証明書を所持している、ということが確認出来ましたので、当分雇用するのは問題無いとお答えしましたが、これに関して説明したいと思います。

難民認定申請の手続きに関しては、難民申請を希望する外国人が入国管理局に出向いて、申請書を提出することによって始まります。

在留資格「短期滞在」「留学」或いは「技能実習」で日本に在留していた外国人が、母国に帰国せずに、難民として日本にそのまま在留することを目的として、難民認定申請をすることが一般的です。

難民認定申請が受理されますと、在留資格は「特定活動」に変更されます。「短期滞在」⇒「特定活動」、「留学」⇒「特定活動」、「技能実習」⇒「特定活動」となります。

難民認定申請中(難民認定の審査が終わる迄)は「特定活動」の在留資格で、日本に適法に在留することが出来るようになります。

その平均審査期間ですが、難民認定申請に対しては約9ヶ月、その後の不服申立てに対しては約23ヶ月となっておりまして、合計として32ヶ月となっています。

すなわち、難民認定申請してから32ヶ月(9ヶ月+23ヶ月)は日本に在留することが出来るということです。

次に就労に関してですが、難民認定申請から6ヶ月後に就労資格証明書が発行され、就労を認める運用となっています。

この就労は単純労働も認めており、就労時間の制限もありません。

これらを総合すると、難民認定申請者は申請をした日から半年経過後から約2年間に渡り、適法に就労出来るということです。

従いまして、難民認定申請中の外国人を雇用することは問題ありませんが、就労資格証明書を所持しているかどうか、在留カードに表示されている有効期限内であるかどうか、を確認する必要があります。

もし確認を怠った場合には、不法就労助長罪に問われかねませんので、くれぐれもご注意下さい。

 

 

 

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