「在留特別許可」(お相手がオーバーステイなら)

今回のテーマは、”パートナーが不法滞在の場合に取るべき方法「在留特別許可」に関して”です。

外国人配偶者がオーバーステイの状態であれば、それを解消する手段として、「在留特別許可」を申請することが出来る場合がありますので、その申請要領に関してご説明したいと思います。

出頭から許可までの基本的な流れは下記の通りです。

① 入管への出頭

② 1回目のインタビュー(入国警備官による違反調査)

③ 仮放免(保証金の支払い、仮放免許可書の入手)

④ 2回目のインタビュー(入国審査官による違反審査)

④ 3回目のインタビュー(特別審理官による口頭審理)

⑤ 法務大臣の裁決及び在留特別許可の付与

⑥ 新たな在留資格(「日本人の配偶者等」など)の取得

法務省が、事例集(許可事例及び不許可事例)を公表しております。

この資料から判断すると、オーバーステイのみであれば、在留特別許可は普通に許可される可能性が高いということです。

 

申請の際の必要書類を、次の通りにピックアップしてみました。

申請書
陳述書
戸籍謄本
婚姻届記載事項証明書
住民票
在職証明書
住民税の課税証明書或いは非課税証明書
住民税の納税証明書
源泉徴収票
子の在学証明書
居住地の登記簿謄本或いは賃貸契約書の写し
履歴書
通帳の写し
住居の概要
スナップ写真(結婚式、披露宴、旅行、日本人配偶者の両親と一緒に写したものも有効)
証明写真4枚 5X5
パスポートの写し
在留カードの写し

 

弊支援事務所では、「在留特別許可」申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。

申請書類の作成サポート

報酬代金 法定費用
在留特別許可 150,000円  ー

 

*在留特別許可の場合には、全額を申請前に頂きます。

面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。その上で、お客様の「在留特別許可」に該当する可能性を詳細に検討させて頂きます。

尚、許可取得が極めて困難と判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。
その場合におきましても、今後の対応に関して具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。

 

 

 

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