不法残留(オーバーステイ)だけなら「出国命令制度」
オーバーステイの罪を犯した場合に、入国管理局は「退去強制」と「出国命令」の2種類の対処方法を設定しています。
簡単に言いますと、重い処分が「退去強制」で、軽い処分が「出国命令」です。
大きな違いは、「退去強制」の場合は収容される可能性があるのに対して、「出国命令」の場合は収容されることはありません。
出国命令書が交付されれば、収容されることなく出国することが出来ます。
但し、出国命令制度が適用となる為には、下記の条件を満たす必要があります。
- 速やかに出国することを希望して、自ら入国管理局に出頭したこと
- 不法残留している場合に限ること
- 窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと
- これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと
- 速やかに出国することが確実であること
尚、出国後少なくとも1年間は入国出来ません(退去強制の場合は少なくとも5年間、場合によっては10年間入国不可となります)。
もし知人がオーバーステイをしているならば、警察に逮捕される前に入国管理局に出頭することを勧めて下さい。
条件が合えば、出国命令制度が適用されますので、収容されることなく普通に帰国することが出来るものと思います。