在留資格「特定活動」について(老親扶養ー年老いた親を呼ぶことは出来ますか?)
今回のテーマは、”外国人の老親扶養に関して”です。
本国に残してきた老親を呼びたい(いわゆる老親扶養)、という問い合わせは本当に増えてきたと感じています。
現状では、高度専門職などを除いて、親を呼び寄せるための在留資格は存在していません。
「短期滞在」で短期的に呼び寄せるしか方法がなく、長期的に呼び寄せて一緒に日本で生活することは出来ません。
しかし、人道上の理由で法務大臣の特別の決定により、在留資格「(告示外)特定活動」が認められる場合があります。
明確な許可基準はありませんが、少なくとも下記の条件を満たしていること(証明できること)が求められます。
- 親が70歳以上で一人暮らしであること(パートナーとは死別している等)
- 親を面倒見る親族が本国にいないこと
- 親を介護・看護出来る十分な資力があること(世帯年収で500万円以上が望ましい)
- 親を介護・看護出来るのが招へい人をおいて他にいないこと
”親を介護・看護できるのが招へい人をおいて他にいないこと”の具体的な内容ですが、例えば、本国に招へい人の兄弟姉妹が一人でもいるのであれば、マイナスポイントになるということです。
本国に残してきた親が病気で、一日でも早く呼び寄せたいという方もいらっしゃいました。
許可のハードルは低くは無いですが、思い切って申請してみては如何でしょうか?
弊支援事務所でも、出来る限りのサポートをさせて頂きますので、ご相談をお待ちしております。