在留資格「家族滞在」について(留学生が配偶者を呼び寄せる)

大学生或いは専門学校生であれば、在留資格「家族滞在」を申請して、配偶者を呼び寄せることが出来ます。

この場合に注意すべき点ですが、アルバイト無しでも十分に生活出来るだけの資力、或いは支弁能力があることを証明する必要があります。
言い換えますと、アルバイトを当てにして生活を組み立てる前提で申請しても、許可に成る可能性は低いということです。

例えば、両親からの送金記録、或いは生活するに十分な預金が計上されている通帳の写し、奨学金で受け取ることが出来る金額の証明等で、日本で配偶者と共に生活する上で経済的に全く問題が無いことを、文書で立証することが、許可を得る上で最も大切です。

尚、課税証明書の提出を請求される場合もあります。
もし在留資格「留学」の資格外活動として許可された範囲を超えて就労していた場合には、課税証明書に計上された収入金額が問題となる可能性があります。
その場合には、資格外活動違反を問われる可能性もありますので、「家族滞在」の申請どころではなく、ご自身の在留資格「留学」が取消されることにもなりかねませんので、注意して下さい。

配偶者(在留資格「家族滞在」)の在留期間ですが、原則留学生と同じ期間となります。
従いまして、留学生が死亡したり出国した場合には、その配偶者もまた在留資格「家族滞在」の該当性が無くなります。

配偶者ですが、資格外活動許可を申請すれば、アルバイトをすることも可能です。
但し、就労活動を行うことにより相当額の収入を得る場合には、扶養を受けていると認められなくなる場合も想定されますので、注意するようにして下さい。

 

 

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