「留学」の在留資格を有する留学生の卒業に際しての注意事項について
3月の卒業時期を迎えて、留学生も就職をしたり、就職活動を継続したりと、様々な状況に置かれていることと思います。
就職先が確定し「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに切り替えない限りは、卒業後3ヶ月に限り日本に在留することが出来ます。
言い換えますと、学校を卒業して「留学」の在留資格のままで、3ヶ月を超えて日本に在留する場合には、在留資格の取消し事由に該当しますので注意して下さい。
*法律的に堅苦しく申しますと、在留資格「留学」としての活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合には、在留資格「留学」の取消し対象となります。
このことを踏まえて、ケースバイケースで説明したいと思います。
3月に卒業予定で4月から入社を予定しており、既に企業より内定をもらっている場合
12月から入国管理局にて、在留資格の変更申請(留学⇒技術・人文知識・国際業務)を受け付けていますので、在留資格変更許可申請の手続きを進めて下さい。
就職活動が上手くいっておらず、卒業後も就職活動を継続したい場合
大卒、或いは専門学校卒(専門士の称号を取得した者)であれば、卒業後の就職活動期間として最長1年(最初は6ヶ月で、再度6ヶ月の延長が認められます)の在留資格「特定活動」を申請することが出来ます。
但し、学校から継続就職活動に関する「推薦状」を発行してもらう必要がありますので、まずは「推薦状」を発行してもらえるかどうか、学校に相談してみてください。
大学から大学院に進学する場合
例えば、3月に大学を卒業して4月に大学院に入学する場合には、何も問題はありませんが、9月に大学を卒業して翌年の4月に大学院に入学する場合には注意が必要です。
大学の卒業から大学院の入学までの期間ですが、3ヶ月を超えてしまいますので、1月になった時点で在留資格取消しの対象となってしまいます。
この場合には一旦母国に帰る必要があり、大学院への入学を対象として新たに認定証明書の申請から始めることになります。
この様な状況を避ける為には、大学院への4月入学に合わせて、大学の卒業時期を9月から、翌年の3月に変更するなどの対応が必要となる場合もあるかもしれません。