在留資格或いは帰化申請の際に提出する書類の有効期限に関して
入管に申請書類を提出する際には、住民票や戸籍謄本等の国内で手配する書類と、出生証明書或いは婚姻証明書等の海外で手配する書類の2種類があります。
入国管理局へ提出する場合には、書類の有効期限が決められておりますが、法務局へ提出する帰化申請に伴う書類も同様に有効期限がございます。
入国管理局に提出する書類の場合の有効期限
- 国内で手配した書類:3ヶ月
- 海外で手配した書類:6ヶ月
法務局に提出する帰化申請に伴う書類の有効期限
- 国内で手配した書類:6ヶ月
- 海外で手配した書類:古い書類でも受け付けてもらえる場合がありますので、相談員に確認する必要があります。
特に注意して頂きたいのが、入国管理局に海外から取り寄せた書類を提出する場合です。
例えば、提出した出生証明書が、発行日より6ヶ月を超えていた場合には、有効期限内の出生証明書の再提出を求められる場合があります。
海外での書類の手配には、国内の書類と比べて、入手までに時間が掛かることが通常ですので、入国管理局が設定した再提出期限に間に合わない可能性がございます。
従いまして、海外から取り寄せる書類の発行日に関しては、十分に注意して申請の準備をすることをお勧めします。