特別永住者の帰化申請に関して

今回のテーマは、”特別永住者の帰化申請に関して”です。

特別永住者の帰化に関しては、一般的な外国人の帰化と比較して、特別に優遇されております。

ここでは、どのような点が優遇されているのかについて、具体的に説明したいと思います。

まずは国籍法に関してみてみましょう。

国籍法における帰化の居住要件ですが、次のような違いがあります。

      居住要件
一般的な外国人 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
特別永住者 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母が日本で生まれたもの。

 

すなわち、一般的な外国人は引き続き5年以上、特別永住者は引き続き3年以上となっておりまして、特別永住者が優遇されていることが分かります。

必要書類に関しても、次のような違いがあります。

特別永住者は必要書類の一部が免除されています。

書類名 一般の外国人 特別永住者
帰化の動機書 必要 免除
収入を証する書類 在職証明書+給料明細書3ヶ月分 給料明細書1ヶ月分
預貯金通帳の写し 必要 免除
ねんきん定期便 必要 免除

 

弊支援事務所では、多くの特別永住者の方々のサポートをして参りました。

実際に特別永住者の方々のお世話をしていて感じていることですが、国(或いは法務省)としても特別永住者の方々の帰化を後押ししている印象を受けております。

特別永住者の方々の帰化のハードルは決して高いものではありません。

まだ帰化申請に迷っていられるのであれば、是非当支援事務所にご相談下さい。

初めてのことなので、色々とご不安もあるかとは思いますが、日本国籍の取得を全力サポートさせて頂きますので、宜しくお願い致します。

 

 

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