永住申請に関する最新の情報

令和元年5月31日に新しいガイドライン(永住許可に関するガイドライン)が公表されました。

全体的に基準が厳しくなっていますが、特に注目すべき項目は下記の文章です。

公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

従来には無かった新しい基準として、公的年金と入管法に定める届出等の義務が新たに加わりました。

特に気を付けておきたいのが公的年金に関してですが、勤めている会社が社会保険であれば良いのですが、国民年金の場合は注意が必要です。

国民年金の未納は論外ですが、期日通りにきちんと保険料を支払うことが大切になってきます。

先日、東京出入国在留管理局千葉出張所長とお話をする機会がありましたが、今回永住許可基準が厳しくなった背景には、多くの外国人が公的義務を履行していない現状がある、との認識を述べられておりました。

これは私見ですが、帰化申請と永住申請の難易度を比較した場合には、明らかに永住申請の方がハードルが高いことがはっきりしてきました。

従いまして、今後は永住申請を敬遠して、帰化申請に流れて行くのではないかと考えています。

永住不許可要因の整理

不許可確実
  1. 収入の不足
  2. 罰金刑、懲役刑
  3. 税金の未納、公的年金及び公的医療機関の保険料の未納
  4. 入管法に定める「届出等」の義務不履行
  5. 公的年金及び公的医療機関への未加入
  6. 税金、公的年金、公的医療機関の保険料の納期期限の不履行
  7. 年数要件を満たしていない
不許可要素
  1. 公的年金及び公的医療機関への2年間の加入実績
  2. 道路交通法違反
  3. 在留特別許可
  4. 逮捕歴
  5. 扶養家族の数
  6. 就労資格の家族滞在(妻又は夫)のアルバイト超過労働

 

<永住不許可要因の整理>に関しましては、千葉県行政書士会千葉支部長北野敏夫先生主催の勉強会「国際関係研究会」より”令和元年第三回国際関係研究会レジュメ”から引用させて頂いております。

 

 

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