親子関係と子供の国籍に関して(国籍法の理解)
私の事務所には毎日様々なお客様がいらっしゃいます。
先日のことですが、日本人の男性のお客様がご来所されまして、自身の子供であるにも関わらず、子供の国籍は外国籍であり、その子供に日本国籍を取得できないか、との相談を受けました。
子供の出生時に、子供の父親が国籍法を知っていたとしたら、おそらく自身の子供は日本国籍を取得出来ていたのでないか、と推察される事案です。
しかしながら、父親が法律(国籍法)を知らなかったために、そのまま放置してしまい、その結果として子供は日本国籍を得るチャンスを逸してしまったのです。
では、ケースバイケースで国籍法に係る代表的な事例を検証してみたいと思います。
ケース1 日本人父と外国人母の場合
婚姻届後に懐胎し、子が日本又は外国で出生する場合
⇒ 子供の国籍:日本と外国
ケース2 日本人父と外国人母の場合
外国へ婚姻届が出され、日本には婚姻届出がされていない場合で、子が外国で出生する場合
⇒ 子供の国籍:外国
但し、出生届の期間(3ヵ月)以内に日本側へ出生届と同時に国籍留保届を提出した場合
⇒ 子供の国籍:日本と外国
ケース3 日本人父と外国人母、但し婚姻は成立していない場合(未婚の場合)
子が生まれる前に父が胎児認知した場合、子が生まれたときは法律上の父子関係が成立している
⇒ 子供の国籍:日本
ケース4 日本人父と外国人母、但し婚姻は成立していない場合(未婚の場合)
父が子を出生後に認知した場合、父は法律上の父で扶養義務などが生じる
⇒ 子供の国籍:外国
例えば、ケース2の場合ですと、日本での婚姻が成立していない場合でも、子の出生後3ヵ月以内に、現地の日本大使館に出生届及び国籍留保届を提出していれば、子は日本国籍を取得出来たことになります。
ケース3の場合ですと、子が生まれる前に、日本の市役所に胎児認知を届け出た場合には、子は日本国籍を取得します。
子供の国籍の取得に関しては国籍法によりますが、外国にいる子供を日本に招聘して、日本での在留を求める場合には入管法が適用されます。
弊所では様々なご相談に乗っておりますので、是非いらっしゃってみて下さい。