届出による国籍取得

外国人が日本国籍を取得するためには、20歳以上であれば帰化申請ですが、20歳未満の場合には国籍取得の届出をすることによって、日本国籍を取得することが出来ます。

私が手掛けた案件をご紹介したいと思います。

日本人の父(今回の依頼者)から弊支援事務所に電話がありまして、自身の娘(申請人)の国籍取得に関してサポートして欲しいとの依頼でした。

状況は下記の通りです。

申請人は14歳のフィリピン人(申請人の母はフィリピン人)、在留資格は定住者、千葉県在住の中学生、依頼者(日本人の父)と2人暮らしでした。

申請人の両親は、平成25年に結婚しております。

申請人は平成17年にフィリピンで出生しましたが、両親の結婚を機に平成26年に申請人の母と共に来日しました。

申請人の母は日本での生活が合わなかった為に、直ぐにフィリピンに帰ってしまいましたが、娘(申請人)は日本での引き続きの在留を希望しまして、以後日本で父と一緒に生活しています。

尚、依頼者(申請人の父)は平成21年に申請人を認知しております。

国籍取得に関しては、帰化と同様にお住いの住所地を管轄する法務局にて扱われます。

*例えばですが、住民票の住所が千葉市であれば、管轄する法務局は千葉地方法務局(本局)と成ります。

参考までに、法務局に提出した書類のリストを提示させて頂きます。

  • 戸籍謄本
  • 出生証明書
  • 認知届の記載事項証明書
  • 認知に至った経緯等を記載した申述書
  • パスポートの写し
  • 国籍証明書
  • 住民票
  • スナップ写真
  • 戸籍の附票
  • フィリピンの婚姻記録証明書
  • フィリピンの出入国記録

”認知に至った経緯等を記載した申述書”に関しましては、依頼者から詳しく事情の聞き取りを行いまして、詳細な書類を作成させて頂きました。

尚、申請人の日本国籍取得は無事認められまして、依頼者からは感謝の言葉を頂きました。

もし、お子様の国籍取得を希望されているのであれば、是非弊支援事務所にご相談下さい。

法務局への同行も含めまして、全面的にバックアップさせて頂くことをお約束致します。

 

 

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