届出による国籍取得
外国人が日本国籍を取得するためには、20歳以上であれば帰化申請ですが、20歳未満の場合には国籍取得の届出をすることによって、日本国籍を取得することが出来ます。
私が手掛けた案件をご紹介したいと思います。
日本人の父(今回の依頼者)から弊支援事務所に電話がありまして、自身の娘(申請人)の国籍取得に関してサポートして欲しいとの依頼でした。
状況は下記の通りです。
申請人は14歳のフィリピン人(申請人の母はフィリピン人)、在留資格は定住者、千葉県在住の中学生、依頼者(日本人の父)と2人暮らしでした。
申請人の両親は、平成25年に結婚しております。
申請人は平成17年にフィリピンで出生しましたが、両親の結婚を機に平成26年に申請人の母と共に来日しました。
申請人の母は日本での生活が合わなかった為に、直ぐにフィリピンに帰ってしまいましたが、娘(申請人)は日本での引き続きの在留を希望しまして、以後日本で父と一緒に生活しています。
尚、依頼者(申請人の父)は平成21年に申請人を認知しております。
国籍取得に関しては、帰化と同様にお住いの住所地を管轄する法務局にて扱われます。
*例えばですが、住民票の住所が千葉市であれば、管轄する法務局は千葉地方法務局(本局)と成ります。
参考までに、法務局に提出した書類のリストを提示させて頂きます。
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- 認知届の記載事項証明書
- 認知に至った経緯等を記載した申述書
- パスポートの写し
- 国籍証明書
- 住民票
- スナップ写真
- 戸籍の附票
- フィリピンの婚姻記録証明書
- フィリピンの出入国記録
”認知に至った経緯等を記載した申述書”に関しましては、依頼者から詳しく事情の聞き取りを行いまして、詳細な書類を作成させて頂きました。
尚、申請人の日本国籍取得は無事認められまして、依頼者からは感謝の言葉を頂きました。
もし、お子様の国籍取得を希望されているのであれば、是非弊支援事務所にご相談下さい。
法務局への同行も含めまして、全面的にバックアップさせて頂くことをお約束致します。