「日本人の配偶者等」に係る婚姻証明書に関して

弊支援事務所では、国際結婚に伴う「日本人の配偶者等」在留資格取得(主に、在留資格認定証明書交付申請)の依頼を頂きます。

入管に申請書一式を提出しますが、実際には婚姻証明書を添付する場合と省略する場合があります。

入管が求める立証資料には、”申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書1通”、が含まれていますので、申請書類には婚姻証明書が含まれている必要があります。

国によっては在日大使館で婚姻証明書を発行しませんので、婚姻証明書を提出出来ない理由を記載した説明書を、入管に提出することにしています。

その場合には、婚姻証明書を省略してしまいますが、今まで特に問題となったことはありません。

お相手がフィリピン人の場合は、婚姻証明書をめぐる状況が複雑な場合があります。

フィリピンでは原則離婚が認められていませんが、離婚した相手が外国人である場合には離婚することが可能です。

但し、相手国で離婚が正式に成立していること、及び、フィリピン国内で離婚裁判を起こし、フィリピンの裁判所より離婚承認判決を得ている必要があります。

このフィリピンでの離婚裁判は、多額な弁護士費用が必要であり、裁判期間も長期に渡ることから、ことは簡単ではありません。

従いまして、離婚届の提出のみで手続きが完了する、日本での離婚は成立していても、裁判が必要なフィリピンでは離婚が成立していないケースが多いと思われます。

ここで、日本人男性とフィリピン人女性との結婚を考えてみます。

フィリピン人女性にとって今回が2度目の結婚であり、前回の結婚に関してフィリピンでは離婚が成立していないとします。

この場合には、在日フィリピン大使館では婚姻要件具備証明書の発行はされません。

しかしながら、日本の市区町村では婚姻要件具備証明書の代わりとして、申述書を提出することで再婚を認めています。

次に入管への在留資格の申請に関してですが、この場合にも在日フィリピン大使館では婚姻証明書の発行はされません。

突然ですが、”法務省における法令適用事前確認手続”という制度があるのはご存じでしょうか?

”本手続による照会及び回答事案”の内、出入国管理及び難民認定法”回答日令和2年10月12日の回答書を参照して下さい。

本回答書に関しましては、行政書士の先生が法務省に照会したと聞いていますが、本回答書の内容はとても興味深いものでした。

回答書の内容に関して、極めて簡単に説明しますと、「入管への提出資料の内、戸籍謄本があればフィリピンの婚姻証明書が無くても、法律上の婚姻関係の成立を認めうる。」ということです。

言い換えますと、出入国在留管理庁参事官が婚姻証明書の省略を、公式に認めたということです。

実務的には婚姻証明書を提出しない場合には、「提出出来ない理由を記載した説明書+本回答書の写し」のセットを、立証資料に組み込むということに成ると考えます。

 

 

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