備忘録その1(技術・人文知識・国際業務)
不定期に最近印象に残った案件に関して、お話をしていきたいと考えております。
今回はその最初(その1)となります。
入管法が改正となりまして難民の取り扱いが変更となりました。
簡単に改正のポイントを述べますと、難民申請回数が3回目以降の難民申請者は「相当の理由」が示されなければ強制送還されうることになりました。
入管法改正の影響だと思いますが、最近難民申請中の外国人からの問い合わせが増えております。
本年3月に建設会社の社長から電話がありまして、難民申請中のスリランカ人を雇用したいとのご相談を受けました。
建設会社の業務内容と申請者の大学での専攻内容を鑑みて、私は十分に許可が見込めると判断しましたので、入管への申請取次(技術・人文知識・国際業務)の依頼を受諾しました。
申請人が難民申請中とのことから、従来の申請よりもより丁寧な書類作成を心掛けましたが、入管への申請から2カ月程で無事許可の通知を受け取りました。
たとえ難民申請中であってもしっかりとした申請をすれば、許可が見込めるものと考えて良いと思いますので、皆様よりのご相談をお待ちしております。