1 認定証明書の有効期間延長の件
認定証明書の有効期間は通常3ヵ月間ですが、6ヵ月間に延長する処置が取られています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格証明書の有効期間について
上記情報提供日:令和2年4月11日
2 帰化申請に伴う面談休止の件
千葉地方法務局より弊事務所に連絡がありました。
政府の緊急事態宣言を受けて、当面の間、少なくとも5月6日までは、帰化面談は全てキャンセルするとのことです。
5月7日以降に帰化面談を再開するかどうかは、今のところ未定とのことでした。
上記情報提供日:令和2年4月11日
(更新日:令和2年4月20日)
3 入管への申請受付期間延長の件
在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請等(短期滞在を含む)に関しましては、在留期間の満了日から3ヶ月後まで申請受付期間を延長する処置が取られています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について
上記情報提供日:令和2年4月13日