弊支援事務所は許可を保証するものではありません。

入国管理局のチェックは年々厳しくなっており、過去同一の許可事例があったとしても、今現在確実に許可となるとは言えないのが現状です。

万が一不許可となってしまった場合は、どうしたら良いでしょうか?

不許可の際には、入国管理局より不許可理由の説明がありますので、その指摘された問題点をクリアした上で、再申請をすることが出来ます。

弊支援事務所では不許可後のフォローにも、力を入れております。

 

  • 認定証明書交付許可申請の場合
支払条件:契約時に着手金として報酬額の50%、許可取得後に残額を申し受けます。
①不許可となった場合の選択肢1お客様が再申請を希望しない場合には、当センターは残額の請求を放棄することと致します。
②不許可となった場合の選択肢2入国管理局より指摘された問題点がクリアされ、お客様が再申請を希望される場合には、無償にて再申請致します。
その結果、許可の場合には残額を申し受けますが、再申請においても不許可となってしまった場合には、残額の請求を永久に放棄します。

 

  • 変更許可申請、永住許可申請、変更を伴う期間更新(転職後の更新等)の場合
支払条件:契約時に着手金として報酬額の50%、許可取得後に残額(法定費用を含む)を申し受けます。
①不許可となった場合の選択肢1お客様が再申請を希望しない場合には、当センターは残額の請求を放棄することと致します。
②不許可となった場合の選択肢2入国管理局より指摘された問題点がクリアされ、お客様が再申請を希望される場合には、無償にて再申請致します。
その結果、許可の場合には残額(法定費用を含む)を申し受けますが、再申請においても不許可となってしまった場合には残額の請求を永久に放棄します。                                         *本選択肢2に関しましては老親扶養に係る変更許可申請には適用されません。

 

  • 単純期間更新の場合
支払条件:契約時に全額(報酬額100%+法定費用)を申し受けます。
単純期間更新の場合には通常は許可されるのが普通です。もし不許可となった場合には特別な理由が考えられますので、フォローの方法としてはケースバイケースで判断し、適切にサポートさせて頂きます。

 

*お客様が虚偽の申告をしていた、或いは重大な事実を隠していた、申請中或いは申請後に犯罪を犯してしまった、入国管理局の指示に従った書類提出に協力しない等、お客様に重大な責任がある場合には、不許可の場合であっても残額をご請求させて頂くか、或いは再申請に応じられない場合もございますのでご了承願います。